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構成員が すること |
(1)感染した時 | (2)濃厚接触者[参考@] となった時 |
(3)同居者が濃厚接触者 となった時 |
(4)感染類似症状を 発症した時 |
初動対応 | 速やかに所属長に報告 | (報告不要) | 速やかに所属長に報告 | |
保健所の指示に従い、 入院・療養 @有症状患者の場合 ・登校禁止/就業禁止 ・発症日から10日間が経過するまで体調の経過観察 A無症状患者の場合 ・自宅待機(在宅勤務、自宅学習など) ・検体採取日から7日間の体調の経過観察 |
保健所等の指示に従い、感染者と接触した最後の日*から5日間自宅待機(在宅勤務・自宅学習など)及び7日間の体調の経過観察 *同居家族等の濃厚接触者となった場合 次のいずれか遅い方の日から5日間 1)感染者の発症日 (無症状者の場合は検体採取日) 2)感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日 |
@同居者に症状がない場合 登校・出勤の制限なし |
医療機関又は保健所に相談のうえ、自宅待機 (業務命令・自宅学習など) |
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A同居者に症状が出た場合 ・自宅待機(在宅勤務・自宅学習など) ・正しいマスクの着用、手洗い、密の回避等感染予防の徹底 |
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提出書類 (第1報) |
・感染者等への確認(聞き取り)事項 ・体調の経過観察表 (提出時まで記入) |
・濃厚接触者等への確認事項 ・体調の経過観察表 (提出時まで記入) |
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【教職員】 (OA,RA,TA含む) 就業に
関する対応 |
@有症状患者の場合 教職員が感染者となった場合(医療機関等による確定診断後)は、療養解除まで就業禁止 A無症状患者の場合 自宅待機(在宅勤務) |
自宅待機(在宅勤務) | @同居者に症状がない場合 出勤に制限なし A同居者に症状が出た場合 当該同居者のPCR検査又は抗原検査の結果が出るまでの間は自宅待機(在宅勤務) |
自宅待機(業務命令) |
復帰に向けた対応 | 以下、所属長に報告し指示を受ける | |||
@有症状患者の場合 退院・療養解除時、医師の指示・指導の内容とともに、 1)発症後7日以上経過 2)解熱剤を服用していない状態で、解熱後に少なくとも24時間が経過しており、発熱以外の症状が改善傾向 の条件を満たしたら、下記書類を報告し、復帰へ 入院している者は、 1)発症後10日以上経過 2)症状軽快後72時間経過していること 引き続き、10日間を経過するまで体調の経過観察 |
※陽性が判明⇒(1)へ | ※同居者の陽性が判明⇒(2)へ | ※陽性が判明⇒(1)へ | |
感染者と接触した最後の日から5日間の体調の経過観察後、体調に問題なければ下記書類を報告し復帰へ ※2日目及び3日目に薬事承認を受けた抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除可能 引き続き、7日間を経過するまで体調の経過観察 |
※「陰性」⇒回復すれば復帰へ | |||
※検査を受けない場合、1)発症後7日以上経過 (起算日:発症日を0日目) 2)解熱剤を服用していない状態で、解熱後に24時間以上が経過しており、発熱以外の症状が改善傾向 (起算日:解熱日・症状消失日を0日目) の条件を満たしたら、下記書類を報告し、復帰へ 自宅待機の解除後7日間は体調の経過観察 |
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※濃厚接触者と判断されなかった場合(接触者) [参考A] 症状がなければ、登校・就業可能。経過観察は不要 |
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A無症状患者の場合 検体採取日から7日間体調の経過観察後下記書類を報告し、復帰へ ※5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、6日目に自宅待機は解除し出勤・登校が可能。 |
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提出書類 | ・体調の経過観察表 (登校禁止・就業禁止解除まで記入) |
・体調の経過観察表 (自宅待機解除まで記入) |
体調の経過観察表 (自宅待機解除まで記入) |
2022年12月30日以降、中国からの入国者に対する臨時的な水際措置が実施されていることと、ファストトラックがVisit Japan Webに統合されたことを受け、「3.海外からの帰国、入国後について」が更新されました。
/Section “3. If you are traveling (or returning) to Japan from overseas” has been updated in accordance with temporary border control measures currently being implemented for persons arriving from China (from Dec. 30, 2022) and the integration of Fast Track into Visit Japan Web.
◎(2023年1月20日)新型コロナウイルスに対する本学の方針について(第19版)
−海外渡航等を中心とした対応について−
https://www.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/inline-files/230120-policy-ja-19-70ef431187d1a0be78cb0b3da5f5af3f.pdf
/ (20 January 2023) Kyoto University’s Policy on the Novel Coronavirus (COVID-19) (Ver. 19)
―Regarding Overseas Travel, Etc.―
https://www.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/inline-files/230120-policy-en-19-c58f68afe27cbb3a6331a9ae44484810.pdf
◎【厚生労働省】水際対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
/ 【Ministry of Health, Labour and Welfare】COVID-19: Current Japanese Border Measures
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/bordercontrol.html
【本学における手続き】
日本政府による水際対策措置の緩和に伴い、2022年10月11日以降、帰国・入国後の健康状態の記録および大学への報告は不要になりました。
【連絡先】総務課総務掛 内線:3367