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寄附金学術研究に要する経費等、教育研究の奨励を目的とする経費に充てるべきものとして、企業等から受け入れるものです。免税等の取扱について、どのようになっていますか? 法人の場合は、寄附金の全額が損金に算入され、税金がかかりません。個人の場合は総所得金額から寄附金の額を控除できる税制上の優遇措置があります。 法人からのご寄附 全額損金に算入可能です。 個人からのご寄附 2千円を越える部分について、当該年度所得の40%を限度に所得控除の対象となります。 ※寄附金関係の税制の詳細は、国税庁タックスアンサー等をご参照ください。 寄附金による研究から生じる知的財産権の取扱いはどのようになりますか? 寄附は民法上贈与行為となりますので、寄附者に対して大学側の義務は発生しません。従って、生じた知的財産権は大学に帰属するのが原則となります。 1.申し込み 企業等より寄附申込書を提出していただきます。 2.受け入れ決定 寄附申込書に基づき、担当教員の所属部局審議機関(教授会等)にて附議します。 3.振込依頼書の送付 事務手続き後、振込依頼書を寄附者へ送付します。 4.入金 申し込みのあった金額を指定口座にご入金いただきます。 5.礼状の送付 入金を確認しだい学長名での礼状および寄附金領収証書を送付します。 6.研究開始 寄附の目的に沿って研究を開始します。
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