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共同利用兼業の依頼 | 外部資金 | 事務部案内

学術指導

「学術指導」とは、

企業等からの依頼を受け、本学の研究者が専門的知識に基づき指導助言を行うことにより、依頼者の業務や活動を支援する制度です。共同研究契約等では実施困難であった研究にはあたらない技術指導やコンサルティング等について、従来の兼業のように勤務時間外ではなく、大学の本務として勤務時間内に実施するものです。

 学術指導、兼業、共同研究の違いはなんですか?

 学術指導は、教員が技術指導やコンサルティングを本務の一環として、勤務時間内に学内施設を利用して行うもので、指導料は大学(研究室)の受託事業費として受け入れます。
 兼業は、原則として勤務時間外に学外で行うもので、報酬は兼業従事者に直接支払われます。
 なお、学術指導は研究を行うものではないため、本学側研究者において研究を行う場合は、共同研究・受託研究制度を利用してください。


 指導期間および指導料に定めはありますか?

 指導期間に定めはありません。指導期間を複数年にすることも可能です。ただし、指導時間等を考慮のうえ、適切な指導期間を設定してください。
 指導料は、1時間につき1万円(消費税・地方消費税を含む)が最低額となります。上限額に定めはありません。


 産官学連携推進費が設定されているのはなぜですか?

 コーディネート支援、契約事務支援(秘密保持・成果取扱)、特許出願等、大学がサポートを行うための経費となります。金額は指導料のうちの10%相当額です。


 学術指導契約書(ひな型)第1条第4項に記載の依頼者の指定する場所で実施する場合に発生する、指導担当者の移動に係る旅費(宿泊費を含む)その他の必要経費は、すべて依頼者が負担することとなっていますが、その負担方法はどのようにするのですか?

 旅費その他の必要経費が発生する場合は、旅費は直接指導担当者、その他の必要経費は直接当事者へ依頼者から支払ってください。


 学術指導において生じた発明等はどのような取扱いになりますか?

 発明等が生じた場合は、依頼者と別途協議し書面にて定めるとしています。
 研究者に帰属する持ち分については、「京都大学発明規程」の適用を受け、原則、大学帰属となります。



1.打ち合わせ

指導内容・指導期間・指導料等の打ち合わせを行います。

2.学術指導申し込み

学術指導依頼書 により正式にお申し込みください。
お申し込みにあたっては、京都大学学術指導取扱規程 を事前にご確認願います。

3.受け入れ決定

学術指導依頼書を指導担当者の所属部局審議機関(教授会等)に附議します。

4.契約の締結

学術指導契約書を締結します。本学標準契約書に修正が必要な場合は協議させていただきます。

5.指導料の支払い

京都大学が発行する請求書に基づき、指導料を払い込みいただきます。入金期日は、請求書発効日から起算して1ヶ月後の日となります。

6.指導開始

契約書に定められた指導期間に基づき指導を開始します。

学術指導依頼書  …Word形式
学術指導契約書(ひな型)  …Word形式
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